大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1150 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松岡末盛の上告理由第一、二点について。

原判決が、上告人村の代表者がDからEに交代したに拘わらず、相手方(被上告

人)に対し通知をしない以上、訴訟上は従来の代表者たる右Dに依然として代表権

があり、従つて訴訟手続の中断は生じないと判示したことは、民訴法五八条、五七

条の解釈上正当であり、また本件第一審判決正本が前村長D(前述のとおり上告人

村の代表権がある)の自宅において同人不在のため事理を弁識する同人の妻Fに交

付されたことにより、上告人村に適法な送達があつたものと判断したことは、民訴

法五八条、一六九条一項(同項は、代表者に対する送達は、本人の営業所又は事務

所に於てもすることができる、と規定しているのであつて、代表者の住所における

送達を不適法としているものでないことは、規定自体から明らかである)一七一条

一項の解釈上また正当である。所論は独自の見解に立脚して原判決に審理不尽ない

し理由不備の違法があると主張するものであつて、採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判長裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。

裁判官 奥 野 健 一

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